就労継続支援B型の特徴は、障がいや体調に合わせて自分のペースで働けることです。
1日1時間や、週1日の利用が可能な事業所もあるので、「フルタイムで働くのは難しい。短い時間だけでも自分の能力を生かしたい」という方でも安心して作業ができます。
また、「障害や病気になる前は一般企業で働いていたけど、今は体調に見合った働き方をしたい」と考える方が、一般就労や就労継続支援A型での雇用型勤務に移行する前に、リハビリを兼ねてB型事業所で就労に慣れるといった段階を踏むこともできます。利用期間の制限もありません。
就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。
B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。
厚生労働省の調査によると2018年度の平均月額工賃は1万6118円です。時間給にすると214円となり、同年度の最低平均賃金額の874円を下回っています。
ただ、近年は各都道府県において工賃アップの取り組みが行われており、2006年度の1万2222円、2014年度の1万4838円から徐々に月額工賃は上がっている傾向が見られます。
就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。
通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていて、低料金で利用している方も少なくありません。以下が収入別自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。
・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯(注1)…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
・上記以外…37,200円
就労継続支援B型の事業所を利用したいと思ったら、まずはお住まいの市区町村の障がい福祉窓口やハローワークで相談したり、WEBサイトなどを検索したりしてみましょう。
情報を集めることで、どんなB型事業所があるのかを知ることができます。通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもあります。